個人事業主・フリーランスは必見!節税の方法とは?

今回のテーマは「個人事業主の節税」について。
節税は、個人事業主にとってかならず当たる壁といえます。
個人事業主なら必ず知っておきたい、節税術をいくつかお話いたします。

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納めなければならない税

 

個人事業主は、4つの税を納める必要があります。

所得税

所得税は1月1日から12月31日までの毎年1年間に事業を通じて得た所得のうち、課税対象の所得に対して課税されるものです。所得額が高ければ高いほど税率が上がるという、累進課税の形をとっています。
前年1年分の所得について、翌年2月16日から3月15日の間に確定申告を行い納付する必要があります。

住民税

事務所がある都道府県、市町村から届く納付書に従い、住民税を納付します。
6・8・10・12月の年4回払いか、6月の1回払いのどちらかとなります。

個人事業税

事業所得が290万円を超える場合に課税される税のことを指します。
都道府県税事務所から届く通知に従い、個人事業税を納付します。
事業内容に応じて3%・4%・5%と分かれるので、自分の事業内容を控えておき、どのくらいかかるのかを理解しておくと良いでしょう。

消費税

原則、消費税は前々年の売上が1,000万円を超えた場合に課されます

節税のポイント5選

今回は節税をするための具体的な方法を5つ紹介いたします。

青色申告の承認を受ける

申告には、青色申告と白色申告の二種類があります。
青色申告は、「借方」と「貸方」の両方を記帳していく「複式簿記」の記帳が必要で、確定申告では賃借対照表と損益計算書の提出が必要など、提出書類も多いのですが、控除に関して得をする面が多いです。

「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出するという作業がまず必要で、
青色申告しようとする年の3月15日までに提出し、新規開業の場合は業務開始から2か月以内に提出しなければならないなど、納付しなければならないタイミングがあります。

・「青色申告特別控除」として最大65万円の控除が可能

青色申告をすると、「青色申告特別控除」として10万円、55万円、65万円の控除が可能となります。

・不動産所得または事業所得を得られる事業を行っていること
・複式簿記で記帳していること
・記帳による貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
・控除の適用を受ける金額を記載して、確定申告期限(翌年3月15日)までに確定申告書を提出していること
・電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告

これらを満たしている場合、65万円の控除が可能です。
「電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告」をしない場合、55万円の控除となります。
ほかの条件をすべて満たしていない、あるいは申告期限に間に合わなかった場合は、10万円の控除となります。

・赤字を翌年に繰り越し可能

赤字が出た際、3年間に限り翌年の黒字と相殺して税金を減らすことも可能です。

・家族の従業員に支払う給与を経費とできる

15歳以上の家族を従業員として雇っていればその分も経費とすることが可能です。

自宅兼事務所であれば「家事按分」として申告

白色申告でも、青色申告のどちらでも同額を申告できます。
たとえば50㎡の自宅のうち10㎡を事務所として利用している場合、家賃や水道光熱費のうち20%を経費として申告することが可能です。

作業スペースとなるデスクの面積を測るまではイメージしやすいと思いますが、
・書類等を置いている棚
・商品在庫を置いているスペース
などもきちんと計測しましょう。

部屋の図面のコピーを残しておき、証拠となるものも残しておきましょう。

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小規模企業経済に加入

退職金制度の一つで、加入して掛け金を支払うと退職時に支払われる制度です。
1,000円~7万円まで掛け金は選ぶことができ、7万円の掛け金にした場合、最大84万円の経費とすることも可能です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用

iDeCoの年金制度で積み立てた掛け金は全額所得控除することが可能です。
掛け金の上限は職業によって異なりますが、個人事業主の場合は6万8千円が上限となり、年間81万6千円の所得控除を受けることもできます。

ふるさと納税

都道府県や市区町村に対する寄附として、特産品が送られてくるのがふるさと納税です。
ふるさと納税を行うと寄付金控除として
[ふるさと納税額-2000円]が控除可能です。

 

 

いかがでしたでしょうか?
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