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コラム- 2021/03/04
- #飲食店開業
【飲食店開業講座】飲食店・個人事業の開業届の書き方を解説!
飲食店を開業する際にやるべきことの1つに「開業申請」があります。
人生のなかで、何度も「開業」する人は多くないと思いますので、その申請をする機会はほとんどないのが、実際のところでしょう。
けれども、「開業届」は難しいものではありませんので、一緒に見ていきましょう!
1. 開業届はどんな時に出すのか
開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届書」といい、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」の際に提出する書類です。
この手続きは、事業を開業した時、事務所の新設や移転など、または廃業した場合にも行われます。
今回は、開業時の利用に絞って解説をしていきます。
この届出は、「事業開始等の事実があった日」から1月以内に提出するという決まりがあります。
「事業開始等の事実」という文言があいまいなため、厳格な期限はないとも言えますが、きちんと期日を守って提出しましょう。
開業届は開業するための正式な手続き書類です。
大切な書類だからこそ、プロに任せて、楽にミスなく提出することをおすすめします!
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2. 開業届を出すメリット・デメリット
開業届は、事業を開業した際に必ず出さなければいけないものです。
しかし、出さなかった場合のペナルティなどがなく、確定申告さえしっかりしていれば、出さなくても経営ができてしまいます。
そこで、開業届は出すべきかを考えるためにメリットとデメリットをまとめました。
2-1. メリット
開業届を出すことのメリットは大きく3つあります。
青色申告ができるようになる
支援制度が使えるようになる
屋号付きの口座が作れるようになる
2-1-1. 青色申告ができるようになる
青色申告には、最大65万円の控除が受けられたり、次の年に赤字を繰り越すことができるようになるなどの利点があります。
個人事業をやる上では必ず青色申告するべきだと言えます。
2-1-2. 支援制度が使えるようになる
小規模企業共済による退職金制度が、開業届を証明として使うことで、利用できるようになります。
2-1-3. 屋号付きの口座が作れるようになる
屋号付きの銀行口座が作れることで、自分の日常的に使っている口座と分けられることや、社会的信頼を得やすくなるなどのメリットがあります。
2-2. デメリット
個人事業の開業届を提出するデメリットは「失業保険を受けられなくなる」ということです。
サラリーマンなどが失業した際にもらえる失業手当が、開業手続きをすることで失業していないと見なされ、もらえなくなります。
失業手当がもらえる期間中の提出は避けたいですね。
2-3. メリットとデメリットまとめ
以上のことから、個人事業の開業をするにあたって、開業届は出すべきだと言えます。
たくさんのメリットがあり、特に「青色申告ができる」ということだけでも十分に出す価値があります。
ただ開業届を出すだけでなく、これらの利点をしっかりと活かせるように準備しましょう。
3. 個人事業の開業届を書く上でのポイント
それでは、開業届はどのように書けばよいのでしょうか。
開業届は、国税庁のホームページから「個人事業の開業・廃業等届書」としてPDF形式でダウンロードできます。
「個人事業の開業・廃業等届書」は、基本的にすべての項目を埋めるように作られています。
ここでは、特に気を付けたい箇所を項目ごとに説明していきます。
国税庁ホームページ [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続き
個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/865KB)
この開業届を、
「開業申請者の情報を書く」
「開業内容について書く」
「給与や税金などについて書く」
の3つの部分に分けてポイント解説していきます。
3-1.開業申請者の情報を書く
開業届では、開業申請者がどのような人なのかを明示する必要があります。
書き間違えたり、書き忘れが無いように注意しましょう。
3-1-1.税務署
写真の①の部分に、提出する税務署を記入します。
この税務署は、納税地を所轄する税務署と同じ場所と決まっています。
納税地は、基本的に住民票のある場所ですので、そちらに提出をしましょう。
また、住民票のある場所と現住所が異なる場合は、居住地のある場所での納税も可能です。
居住地の方で納税をしている場合には、そちらの税務署に提出をします。
事務所や事業所がある場合は、そちらを納税地とすることもできるので、注意が必要です。
住所地、居所地、事務所のどれを使うかを決めたら、対応する場所の納付先税務署を記入します。
3-1-2.上記以外の住所地・事業所等
写真の②の部分に記入します。
住んでいる場所と事務所、事業所が別の場合は、こちらに記入します。
住所地だけの場合は記入は不要です。
3-1-3.屋号
写真の③の部分に記入します。
屋号は、個人事業主の社名ですので、もしあるのならばしっかり記入しましょう。
店舗で営業を行う場合や、地域に競争相手が多く差別化を図りたい場合などは、つけることをお勧めします。
しかし、屋号は必ずないといけないものではないので、無ければ空欄で構いません。
3-2.開業内容について書く
どのようなことを、どのような形式で事業として行うのかを明確にします。
3-2-1.事業所等を新増設、移転、廃止した場合
写真の①の部分です。
今回は開業ですので、こちらは空欄で大丈夫です。
3-2-2.廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
写真の②の部分です。
開業の際には、こちらも空欄で問題ないです。
3-2-3.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
写真の③の部分です。
「『青色申告承認申請書』又は『青色申告の取りやめ届出書』」の有無の記入欄と、
「消費税に関する『課税事業者選択届出書』又は『事業廃止届出書』」の有無の記入欄があります。
青色申告を行う場合は、上の項目で「有」を選択して、別途「青色申告承認申請書」を提出します。
また、個人事業主は開業したとき、免税事業者となるので、下の項目は基本的には「無」を選択することになります。
課税事業者として「有」を選択する場合には、「課税事業者選択届出書」の提出が必要となります。
3-2-4.事業の概要
写真の④の部分です。
事業の概要は、端的に一言で説明をしましょう。
例えば、
「フレンチレストランの経営」
「鉄板焼き屋の経営」
「お弁当の販売」
などです。
文章ではなく一言だけですが、きちんと事業内容が伝わることがとても大切です。
3-3.給与や税金などについて書く
事業を行う上で、給与がどのように支払われるのか、また税金がどのように発生するのかを記載します。
3-3-1.給与等の支払の状況
写真の①の部分です。
従業員や青色事業専従者に対して給与を払う場合に記入が必要になります。
その場合は、「従業員数」「給与の定め方」「税額の有無」の三項目を埋めましょう。
「給与の定め方」は、月給、日給、時給、ボーナスなど支払いの仕方を記入します。
青色申告の場合に親族や配偶者を従業員として雇うことで、青色事業専従者として給与を経費として計上できます。
「税額の有無」は、源泉徴収の義務がある人が「有」となるため、ほとんどの場合で「有」を選択します。
3-3-2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
写真の②の部分です。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、納付を毎月から、半期に一度に変更することができます。
申請をする場合には「有」を選択しましょう。
4. 開業届まとめ
ここまでで、開業届について解説してきました。
お店を開いて営業していくには、開業届の提出が必須です。
行政に提出する正式な書類なので、ミスなくしっかりと作りましょう。
個人事業の開業届は難しい書類ではありませんが、
・正式な書類なので間違えられない
・忙しい開業準備期に作るのが手間
という難点があります。
本記事ではなるべく丁寧に説明したつもりですが、それでも面倒だと感じた方は、プロに任せるのも選択肢の1つでしょう。
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