Column
コラム- 2024/08/16
- #飲食店会計・財務
【飲食店の税金対策】経営者が見逃しがちな節税方法を徹底解説!
税金は経営者にとってかなり大きな問題です。
手続きや計算が難しく、必ず納めなければいけないものなため、痛い出費だと感じている人も多いはず。
そこで今回は、飲食店経営者が知って損はない節税方法を解説します!
1. 飲食店こそ税金対策をするべき理由
税金の制度についてあまりよく知らないという飲食店経営者はかなり多くいます。
税制度には、事業者を助ける制度がいくつもあるのです。
これを知っているか、知らないかで支払う税金の額に大きな差が生まれてしまいます。
しかし、飲食店経営者の多くはそういった制度を知らないことが多々あります。
せっかくたくさん工夫をしてコストを減らしても、必要以上に税金を払っていてはもったいないですよね。
なので、色々な工夫でコストが減らせる飲食店にこそ税金対策の知識が大切なのです。
2. 具体的な対策方法
税金対策の大切さはわかっても、実際にどうしたらいいのかわからないという方のために、具体的な節税方法について解説していきます。
お店の状況によってどの方法がとれるかは異なります。
税金に関わるものなため、お手軽とまでは言えませんが、ものすごく大変というわけではないので、ぜひ取り入れてみてください。
2-1. 青色申告
節税方法の中でもっともおすすめなのがこの「青色申告」です。
青色申告は、確定申告の方法の1つで、たくさんの節税効果を持っています。
他の方法とも併用が可能なので、必ずやっておきたい税金対策です。
2-1-1. 最大65万の控除
青色申告には、「青色申告特別控除」というものがあります。
この特別控除は、特定条件を満たせば65万円、満たさなければ55万円、または10万円が所得から控除されるというものです。
そのため、課税対象となる所得が小さくなり、税金が少なくなるのです。
特定の条件とは、記帳に関するものなので、すごく難しいというものではありません。
多少の手間はかかりますが、節税効果が大きいのでやっておきたい方法の1つです。
2-1-2. 「純損失繰越制度」
青色申告をしている場合、損失を翌年以降の3年間で繰越ができます。
飲食店を開業した時など、設備投資にたくさんのお金がかかってしまいます。
そういった時に翌年以降の黒字の額である所得と相殺させられるのです。
例えば、1年目に設備投資によって1000万円の赤字が出て、2年目の700万円、3年目は800万円の黒字だったとします。
その場合、
1年目 -1000万円
所得はマイナスなので、
所得税は0円分の課税となります。
2年目 +700万円 → 0円分課税
-1000万円を繰り越せるため、所得が-300万円となり、
所得税は0円分が課税されます。
3年目 +800万円 → 500万円分課税
-300万円を繰り越せるため、所得が500万円となり、
所得税は500万円分の課税となります。
この例では、本来ならば2年目と3年目を合わせて1500万円が課税対象となるはずが、500万円分の課税だけになりました。
よって1000万円分の所得税を浮かせることができます。
このように、高い節税効果を持つ、欠かせない方法だと言えるのです。
2-1-3. 「専従者控除」
「専従者控除」は、配偶者や親族を自分のお店で雇っている場合は、給与を必要経費として計上することができるというものです。
この場合、対象となる人が他の仕事をしていてはいけない、などの条件がいくつかあります。
最大38万円の「配偶者控除」と併用ができないため、年間38万円以上の給与を払う場合のみの使用がおすすめです。
2-1-4. 「少額減価償却資産の特例」
「少額減価償却資産の特例」というルールも節税に活用できる場合があります。
青色申告者は、10万円以上30万円未満の資産を、耐用年数に関わらず一括で減価償却することができます。
そのため、耐用年数を無視して、早く費用計上することができ、経費を前倒しして計上することができるのです。
短期的ではありますが節税効果があるので、事業規模拡大など重要なタイミングで活用することがおすすめです。
2-2. 共済の活用
共済を活用することも、重要な節税方法の1つと言えます。
共済とは、万が一に備えてあらかじめ拠出金を集め、組合員が必要になった時に共済金を支払う制度です。
2-2-1. 中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度は、事業主が共済契約を結んで、毎月掛け金を納付することで、従業員の退職金が共済から直接支払われるというものです。
中小企業退職金共済(以後、中退共)の掛け金は、個人事業主は経費、法人では損金として計上できるので、全額非課税とすることができます。
この積み立てた退職金は、中退共から直接従業員に支払われるため、会社の決算に反映されません。
したがって、課税を避けることができるので、節税できるのです。
2-2-2. 小規模企業共済
小規模企業共済制度は、個人事業主のための積み立て型の退職金制度です。
掛け金は全額が所得控除となるため節税効果が高いです。
退職時、廃業時に共済金の受け取りが可能な他、低金利の貸し付けなども行っていて、加入のメリットが多くあります。
2-2-3. 経営セーフティ共済
経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済制度とも言います。
これは、中小企業が倒産した時に、連鎖して取引先が倒産や経営難に陥ることを防止するための制度です。
他の共済同様、掛け金を損金や経費として計上できるため、節税の効果があります。
無担保、無保証人かつ無利子、無審査で掛け金の10倍までの借り入れができ、条件次第では解約時に掛け金の全額返金がされます。
2-3. 「小規模事業者の納税義務の免除」
本来、飲食店などの事業を行っている場合、税務署に消費税を納税する必要があります。
しかし、特定期間での課税売上高が1000万円を下回った事業者に関しては、消費税の納税が免除されます。
それがこの「小規模事業者の納税義務の免除」です。
これによって大幅な節税が見込めます。
2-4. 法人化
法人化をすることでも税金を抑えることができる場合もあります。
法人化のメリットとしては、
利益を役員報酬として支払うことで減らし、課税対象額を圧縮することができる
欠損金の繰越控除ができる期間を伸ばすことができる
消費税の課税事業者になるタイミングを先延ばしにできる
退職金を損金として計上することができる
が挙げられます。
法人化は基本的に課税対象となる利益を圧縮することができるので節税効果が見込めます。
2-5. 所得分散
所得の分散をすることでも節税が可能な場合があります。
所得税を決める累進課税制度は、個人での所得に応じた税金を課すものです。
したがって、配偶者を従業員として雇い、給与を支払うことで、個人の所得を分散させ課税される金額を減らすことができるのです。
3. 税金対策まとめ
ここまでで、たくさんの税金対策の方法を紹介してきました。
実行できそうなものはあったでしょうか。
税金対策は、料理やサービスのクオリティを下げずにできる節約です。
お店の経営に直接関わりながらも、質には影響を与えないことから、軽視できないポイントと言えるでしょう。
税金対策は、効果が高く、必ずやるべきですが、
・内容が難しく、取り入れにくい
・税金に関することなので、失敗できない
などの難点もあります。
本記事ではなるべく丁寧に説明したつもりですが、それでも面倒だと感じた方は、プロに任せるのも選択肢の1つでしょう。
飲食店専門の経営業務サポート「Cross Point」では、資金調達から開業手続き、オープン後の税務、会計などまでをプロがサポート。
飲食店経営業務のプロへの相談が30日間無料でお試しできます。
\税金対策について相談するなら/
Cross Point
弊社では、飲食事業者向けに創業融資の申請代行を承っています。
「飲食店を開業したいけどなにから始めたらいいかわからない」「融資ってなに?国からお金が借りられるの?」というお悩みや疑問にもお応えします。
下記にて詳しい説明をさせていただいております。お気軽にお問い合わせくださいませ。