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飲食店の節税対策:経費にできるもの・できないもの

飲食店経営では、節税が大切なポイントです。経費として認められるものをしっかり理解しておくことで、無駄な税金を抑えられます。ここでは、経費にできるものとできないものの違いについて、簡単に解説します。

経費にできるもの

  • 食材や飲料の仕入れ費用
    食材やドリンクの購入費は、経費として計上できます。
  • 従業員の給与・福利厚生
    スタッフの給与や、制服の支給、福利厚生費用も経費に含められます。
  • 店舗の家賃や光熱費
    家賃や電気・水道代など、店舗運営に必要な費用は経費にできます。
  • 備品や消耗品
    食器、調理器具、ナプキンなど、お店で使うアイテムも経費としてOKです。
  • 広告宣伝費
    SNSやチラシなど、集客や宣伝にかかった費用も経費になります。

経費にできないもの

  • 個人的な支出
    プライベートな食事や旅行費は経費にできません。
  • 罰金や違反金
    交通違反の罰金などは経費として認められません。
  • 業務に関係ない接待費
    仕事と無関係な接待や交際費は、経費として認められないことがあります。

まとめ

経費として計上できるかどうかは、業務に関連しているかどうかがポイントです。正しく経費を仕分けしておくことで、無駄な税金を支払わずに済みます。特に、プライベートな支出や違法行為に関連する費用は経費にできないため、注意しましょう。経費管理を徹底することで、適正な節税対策を行うことが可能です。

※このコラムはChatGPTを活用して作成されました。