Column
コラム飲食店経営では、節税が大切なポイントです。経費として認められるものをしっかり理解しておくことで、無駄な税金を抑えられます。ここでは、経費にできるものとできないものの違いについて、簡単に解説します。
経費にできるもの
- 食材や飲料の仕入れ費用
食材やドリンクの購入費は、経費として計上できます。 - 従業員の給与・福利厚生
スタッフの給与や、制服の支給、福利厚生費用も経費に含められます。 - 店舗の家賃や光熱費
家賃や電気・水道代など、店舗運営に必要な費用は経費にできます。 - 備品や消耗品
食器、調理器具、ナプキンなど、お店で使うアイテムも経費としてOKです。 - 広告宣伝費
SNSやチラシなど、集客や宣伝にかかった費用も経費になります。
経費にできないもの
- 個人的な支出
プライベートな食事や旅行費は経費にできません。 - 罰金や違反金
交通違反の罰金などは経費として認められません。 - 業務に関係ない接待費
仕事と無関係な接待や交際費は、経費として認められないことがあります。
まとめ
経費として計上できるかどうかは、業務に関連しているかどうかがポイントです。正しく経費を仕分けしておくことで、無駄な税金を支払わずに済みます。特に、プライベートな支出や違法行為に関連する費用は経費にできないため、注意しましょう。経費管理を徹底することで、適正な節税対策を行うことが可能です。
※このコラムはChatGPTを活用して作成されました。