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家族にお給料を払うと経費になる?専従者給与をわかりやすく解説

こんにちは。 REDISHで開業サポートを担当している弓逹です。
開業準備中のお客様から、
「妻にお店を手伝ってもらう予定です」
「家族にお給料を払ったら経費になりますか?」
「親子でお店をやる場合はどうなりますか?」
といったご相談をいただくことがあります。
飲食店では、ご夫婦や親子でお店を運営されるケースも少なくありません。
そのため、「家族に支払う給与は経費になるのか」は多くの方が気になるポイントです。
そこで今回は、「専従者給与」について簡単にご紹介します。

専従者給与とは?

開業相談の中で、
「夫婦でお店をやる予定です」
「家族に手伝ってもらう場合、お給料は経費になりますか?」
というご質問をいただくことがあります。
飲食店では、ご夫婦や親子など家族で協力しながらお店を運営するケースも少なくありません。
その際によく出てくるのが「専従者給与」という制度です。
専従者給与とは、事業を手伝っている家族に支払う給与のことです。
通常、家族への生活費やお小遣いは事業の経費として認められません。
しかし、一定 of 条件を満たしている場合は、家族へ支払った給与を事業の経費として計上できる制度があります。
これが「青色事業専従者給与」と呼ばれる制度です。
飲食店でも、

  • 配偶者がホール業務を担当している
  • 親が仕込みや開店準備を担当している
  • 家族が経理や事務作業を担当している

といったケースで利用されることがあります。
ただし、「家族だから給与を経費にできる」という制度ではなく、実際に事業へ継続的に従事していることが前提となります。

専従者給与として認められるための主な条件

「家族に給料を払えば何でも経費になる」というわけではありません。
専従者給与にはいくつかの条件があり、それらを満たして初めて経費として認められます。

生計を一にする親族であること

対象となるのは、同居している家族や生活費を共有している親族です。
例えば、

  • 配偶者
  • 子ども

などが該当するケースが一般的です。
一方で、独立して生活している親族などは対象にならない場合があります。

15歳以上であること

その年の12月31日時点で15歳以上である必要があります。
そのため、中学生以下の子どもへ支払う給与は専従者給与として認められません。

事業に専ら従事していること

専従者給与の「専従」とは、その事業を主な仕事としている状態を指します。
一般的には、その年のうち6か月を超える期間、事業に従事していることが求められます。
例えば、

  • 他の会社でフルタイム勤務している
  • 学校へフルタイムで通学している
  • 週末だけ手伝っている

といった場合は、専従者として認められないケースがあります。
飲食店の場合も、「たまに忙しい日に手伝う家族」ではなく、「日常的に店舗運営へ関わっている家族」が対象と考えると分かりやすいかもしれません。

事前に届出を提出していること

青色申告の場合は、税務署へ事前に届出を提出する必要があります。
開業後によくあるご相談の一つが、
「実は去年から手伝ってもらっていたので、後からまとめて経費にできますか?」
というものです。
しかし、専従者給与は後から自由に適用できる制度ではありません。
事前に届出を提出しておくことが前提となるため、開業前後の早い段階で確認しておくことが大切です。

金額が仕事内容に見合っていること

家族だからといって、実際の仕事内容とかけ離れた高額な給与を設定できるわけではありません。
例えば、
「週に数日だけレジ対応をしている家族に高額な給与を支払う」
といったケースでは、税務上問題になる可能性があります。
勤務日数や労働時間、業務内容、地域の給与相場などを踏まえて、妥当な金額であることが求められます。
飲食店であれば、一般的なアルバイトや社員として採用した場合に支払う給与水準を一つの目安として考えるとよいでしょう。

「家族だから自由に経費にできる」は誤解

私がお客様からご相談を受ける中でも、
「家族に払うお給料なら全部経費になると思っていました」
という声を聞くことがあります。
専従者給与は節税につながる可能性のある制度ですが、その分ルールも細かく定められています。
制度を正しく活用するためには、「家族に給与を払う」ことだけではなく、「条件を満たしているかどうか」を確認することが大切です。

青色申告と白色申告で大きく違う

専従者給与については、青色申告と白色申告でルールが異なります。
開業相談の中でも、
「青色申告と白色申告、どちらがいいですか?」
「家族に給与を払う予定ですが何か手続きは必要ですか?」
といったご質問をいただくことがあります。
実は、専従者給与を活用したい場合は、この申告方法の違いがとても重要なポイントになります。

青色申告の場合

青色申告では、仕事内容や勤務実態に見合った金額であれば、支払った給与を必要経費として計上できます。
例えば、ご家族が店舗運営に日常的に関わり、

  • ホール業務
  • 仕込みや調理補助
  • 経理や事務作業
  • 発注業務

などを担当している場合、その働きに応じた給与を経費にできる可能性があります。
ただし、青色申告で専従者給与を利用するためには、事前に税務署へ届出を提出する必要があります。
「開業してから考えればいいかな」と思っているうちに提出期限を過ぎてしまうケースもあるため、家族でお店を運営する予定がある場合は早めに確認しておくと安心です。

白色申告の場合

一方で白色申告の場合は、家族への給与を自由に経費計上できるわけではありません。
実際にいくら給与を支払ったとしても、

  • 配偶者は最大86万円
  • その他の親族は最大50万円

までという上限が設けられています。
事前の届出は不要ですが、経費として認められる金額には制限があります。
そのため、ご家族が店舗運営の中心となって働く場合には、青色申告の方が有利になるケースも少なくありません。

実はよくある「勘違い」

専従者給与のご相談で意外と多いのが、
「少しだけ給与を払えば節税になりますよね?」
というケースです。
確かに専従者給与は節税につながる可能性がありますが、必ずしも給与を支払えば得になるとは限りません。
実は、専従者給与を利用すると、配偶者控除や扶養控除の対象から外れる場合があります。
例えば、
「経費を増やしたいから年間30万円だけ専従者給与を支払う」
というケースでは、本来受けられた配偶者控除の方が有利だったということもあります。
そのため、

  • いくら給与を支払うのか
  • 控除との兼ね合いはどうか
  • 家計全体で見るとどうなるか

を踏めて判断することが大切です。
制度の一部分だけを見るのではなく、全体で考えることが失敗を防ぐポイントになります。

まとめ

専従者給与は、ご家族で飲食店を運営する場合に活用できる制度の一つです。
適切に活用できれば節税効果も期待できますが、

  • 一定の条件を満たす必要がある
  • 青色申告と白色申告でルールが異なる
  • 事前の届出が必要な場合がある
  • 配偶者控除などとの関係も考慮する必要がある

など、事前に確認しておきたいポイントもあります。
私がお客様とお話しする中でも、
「家族だから自由に経費にできると思っていました」
「給与を払えばその分お得になると思っていました」
という声を聞くことがあります。
専従者給与は便利な制度ですが、思い込みで進めてしまうと本来受けられるメリットを逃してしまうこともあります。
開業前や開業直後は決めることが多く大変な時期ですが、ご家族でお店を運営する予定がある場合は、早めに確認しておくことで安心して事業をスタートできます。
REDISHでも開業準備に関するさまざまなご相談をお受けしていますので、専従者給与や税務について気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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