飲食店経営者にとって、税金に関するルールはとても面倒に感じるポイントですよね。
そこで今回は、そんな頭を悩ます税金関連のルールの中から、「源泉徴収」について解説していきます。
たくさんの人が源泉徴収という言葉を聞いたことがあったり、知っているでしょう。
この源泉徴収というのは、給与支払いの段階で、所得税分を差し引くことを指します。
それでは、なぜこの源泉徴収が必要なのでしょうか。
それは、「抜け漏れなく、すべての労働者から所得税を集めるため」です。
この源泉徴収をせずに、全員が個人的に申告をすることになってしまえば、税務署の仕事は激増してしまいます。
その中で、処理しきれずにミスが起きたり、意図的に間違えることで脱税する人が現れたりしてしまうでしょう。
そのため、給与が支払われる段階で、所得税を差し引いておくことで、このような事態を防ごうとしているのです。
つまり、事業者が従業員の所得税を月ごとに集め、納付することで、効率化を図るということが目的と言えますね。
源泉徴収の役割はわかりましたね。
では、源泉徴収は、どんな場合に必要で、どんな場合に必要ではないのでしょうか。
源泉徴収が必要な場合は、主に
・給与
・賞与
・退職金
の支払いの時になります。
まず、最も源泉徴収を行う機会が多いのが、給与の支払いです。
事業主に関しては、法人化している場合、必ず源泉徴収を行います。
個人事業主に関しては、
・常時2人以下で、家事使用人だけに給与などを支払っている人
・給与などの支払いがなく、特定の「報酬・料金」だけを支払っている人
つまり、従業員がいる場合、外注で源泉徴収が必要になる「報酬・料金」の支払いをしている場合が、源泉徴収の必要が出るのです。
それでは、源泉徴収の対象になる外注先の条件はどのようなものなのでしょうか。
飲食店の場合は、弁護士や税理士、公認会計士、社会保険労務士、などの仕業に対する報酬が対象になることが多いです。
その他、原稿、写真、デザインなどの分野における報酬も該当します。
従業員に支払う給与は、必ず源泉徴収を行います。
また、普段では従業員に当てはまらない役員も、役員報酬が給与と同じ扱いをされるため、源泉徴収の対象となります。
源泉徴収は、必要な控除をした額が対象となるので、従業員にどのような控除が適応されるのかを確認してから行いましょう。
確認内容は、扶養親族や控除の対象になる配偶者がいるか、本業ではないかなどです。
もし控除があるならば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましょう。
賞与を支払う際にも、源泉徴収を行います。
給与の時と同様に、控除額によって税額も変わってくるので、忘れずに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すことが重要です。
退職金の支払いにも、源泉徴収の必要があります。
これは、退職が原因となって支払われるお金にかかる税金ですので、退職手当以外にも、功労金なども該当します。
また、源泉徴収の仕方は、「退職所得の受給に関する申告書」を退職者から提出されているかどうかによって異なります。
課税対象となる金額から引かれる控除額は、退職者の勤続年数から退職所得控除額として算出することができます。
また、前の勤続先の退職手当等との重複期間がある場合、その分の金額を算出し、控除額から引かれることとなります。
提出されていない場合は、退職手当金の支給額の20.42%が税額として源泉徴収されます。
また、この場合では、受給者本人が確定申告をして清算します。
それでは、源泉徴収は、実際にはどのように行えばいいのでしょうか。
大まかに手順は、
・源泉徴収額を計算する
・源泉徴収額を納付する
・源泉徴収票を発行する
の3つです。
まず、源泉徴収をするにあたって、最も重要かつ気を付けなければいけないことは、税額の算出です。
これは、給与、賞与、退職金などの各項目によって算出方法が変わります。
給与は「給与所得の源泉徴収税額表」、賞与は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、退職金は「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の計算方法」に沿って必要な源泉徴収額を割り出しましょう。
ここで注意したいのが、それぞれの控除額です。この控除額によって税額が大きく変わることがあるので、忘れずに提出しましょう。
源泉徴収が完了した場合、その金額を納付する必要があります。
自分のお店の管轄の税務署に納付をします。
期限は翌月の10日と決まっていますが、従業員が10人に満たない場合は特例として、半期ごとの納付が可能です。
その場合は、1~6月の分は7月10日、7~12月の分は1月10日にまとめて納付をします。
源泉徴収したお金を納付したら、源泉徴収票を発行します。
この源泉徴収票は、1年間の源泉徴収がすべて終わった12月または1月に発効します。
年末調整の際に必要になるので、発行し次第すぐに従業員に渡しましょう。
また、フリーランスや仕業に年間で5万円以上の外注をした場合、支払調書の作成が必要になります。
支払調書は、作成したら税務署に提出します。
ここまでで、源泉徴収について解説してきました。
従業員の手間が減る分、経営者は大変ですよね。
今回解説してきた部分は、源泉徴収の大枠なので、個別の場合によっては、対象額が大きく変わってきます。
そこで税金管理に時間を割いて本業に影響が出てしまう、なんて事態を防ぐためにも、プロに相談することをおすすめします。
源泉徴収は、仕組みは難しいものではありませんが
・場合ごとに金額が変わる
・全員分を経営者がやろうとすると手間がかかる
などの難点があります。
実際の税務はプロに相談しながら進めることがおすすめです。
飲食店専門の経営業務サポート「Cross Point」では、資金調達から開業手続き、オープン後の会計などをプロがサポート。
飲食店経営業務のプロへの相談が30日間無料でお試しできます。
\源泉徴収について相談するなら/