【飲食店開業】個人事業の「開業届」の書き方を解説!メリット・期限・書き方のポイントまとめ

※本記事は2026年9月時点の情報に基づいています。税制や各種手続きは変更される場合があるため、最新情報は国税庁や各行政機関の公式情報をご確認ください。
飲食店を開業する際に必要な重要手続きの1つが「開業届の提出」です。飲食店の開業にあたっては、開業届のほかにも保健所の営業許可や防火管理者選任届など複数の手続きが必要です。必要な提出書類についてはこちら(飲食店開業の手続きと届出|提出先・期限・順番のすべて)をご覧ください。
人生の中で何度も開業届を提出する機会はめったにないため、「書き方が難しそう」「何を記入すればいいのかわからない」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、ポイントさえ押さえれば開業届の作成は決して難しくありません。
本記事では、飲食店を開業する方向けに、個人事業の開業届の基本知識から、提出するメリット・注意点、実際の書き方のポイントまで分かりやすく解説します。
1. 開業届はどんな時に出す?提出期限と基本知識
開業届の正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書といい、個人事業主として新たに事業を開始した際に提出する届出書です。
提出期限は「事業開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」
開業届は、事業開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに、納税地を所轄する税務署へ提出します。
なお、開業届を提出しなかったこと自体に直接的な罰則はありません。
ただし、開業届とは別に、青色申告を利用するためには「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。青色申告を希望する場合は、開業届とあわせて早めに手続きを進めておくと安心です。
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2. 飲食店が開業届を出すメリット・注意点
開業届を提出しなかったこと自体に直接的な罰則はありませんが、個人事業として飲食店を経営するのであれば、必要な手続きを適切に行っておくことが重要です。
ここでは、開業届を提出する主なメリットと、提出する際に知っておきたい注意点を解説します。
2-1. 開業届を出す3つのメリット
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青色申告を利用するための手続きを進められる
青色申告を選択すると、青色申告特別控除や、事業で生じた赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せる制度など、さまざまな税制上のメリットがあります。
ただし、開業届を提出しただけで青色申告になるわけではありません。青色申告を利用するには、別途「所得税の青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要があります。原則として、その年の3月15日まで、1月16日以後に新たに事業を開始した場合は開業日から2か月以内が提出期限です。
また、青色申告特別控除は記帳方法や申告方法などによって控除額が異なります。
2027年分から青色申告特別控除が変わります
令和8年度税制改正により、2027年分(令和9年分)から青色申告特別控除の制度が変更されます。
主な変更点は以下のとおりです。
- 最大75万円の青色申告特別控除が新設
- 65万円控除はe-Taxによる電子申告が要件に
- 55万円控除は廃止
- 紙で申告する場合の控除額は最大10万円
なお、75万円の控除を受けるには、65万円控除の要件に加えて、仕訳帳・総勘定元帳について一定の要件を満たす電子帳簿保存など、追加の要件を満たす必要があります。
これから飲食店を開業する方は、2027年分以降の制度を見据え、会計ソフトを利用した複式簿記とe-Taxによる申告を前提に準備しておくと安心です。
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小規模企業共済などの制度を利用できる
個人事業主は、小規模企業共済など、事業者向けの制度を利用できます。
制度によって加入条件や必要書類が異なるため、利用を検討する場合は各制度の要件を確認しましょう。
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屋号付きの銀行口座を開設しやすくなる
個人事業主は、店舗名などの「屋号」を設定できます。
金融機関によっては、開業届の控えなどを確認したうえで、屋号を付けた事業用口座を開設できる場合があります。
プライベートの口座と事業用口座を分けることで、売上や経費を管理しやすくなるメリットがあります。
2-2. 開業届を提出する際の主な注意点
開業届の提出に関連して、特に注意したいのが雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給している場合です。
基本手当の受給中に事業を開始した場合、実際に事業を開始したか、事業に専念しているかなどの状況によって、失業状態に該当しなくなる場合があります。
一方で、一定の要件を満たせば、事業を開始した場合でも再就職手当の対象となる場合があります。
そのため、「開業届を提出したら必ず失業手当が止まる」「開業届を提出しなければ失業手当を受け取れる」と一律に考えるのは適切ではありません。
失業手当を受給している方が起業する場合は、開業届を提出する前に、事業を開始する時期や受給できる給付についてハローワークへ相談することをおすすめします。
2-3. メリットと注意点のまとめ
個人事業として飲食店を開業する場合、開業届の提出だけでなく、青色申告承認申請書など、事業の状況に応じた各種手続きを適切に行うことが重要です。
特に青色申告を利用する場合は、開業届とは別に青色申告承認申請書の提出が必要です。
また、失業手当を受給している方は、事業開始のタイミングによって雇用保険の給付に影響する可能性があるため、事前にハローワークへ確認しましょう。
3. 個人事業の開業届を書く上でのポイント・書き方解説
開業届の用紙は、国税庁のホームページから「個人事業の開業・廃業等届出書」としてPDF形式で無料でダウンロードできます。
基本的に必要な項目を記入して提出しますが、ここでは特に気をつけたい箇所を「3つのステップ」に分けて解説します。
3-1. 届出者の情報を書く
まずは届出者本人の情報を正確に記入します。
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税務署
提出する税務署名を記入します。
所得税における納税地は、一般的には住所地(実際に生活している場所)です。所得税法上の「住所」は住民票の所在地そのものではなく、生活の本拠を指します。
また、住所または居所のほかに店舗などの事業所がある場合は、事業所等の所在地を納税地とすることもできます。事業所所在地を納税地としたい場合は、所定の手続きによって変更できます。
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上記以外の住所地・事業所等
自宅住所と店舗・事業所の場所が異なる場合など、納税地以外に住所地や事業所等がある場合に記入します。
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屋号
個人事業主が使用する店舗名などを記入します。
店舗名が決まっている場合は記入しておくとよいでしょう。屋号が決まっていない場合は空欄でも差し支えありません。
3-2. 開業内容について書く
どのような事業を行うのか、開業に伴ってどのような届出を行うのかを記入します。
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事業所等を新増設、移転、廃止した場合/法人の設立に伴う場合
今回は新規開業のため、該当する項目は空欄で問題ありません。
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開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
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「所得税の青色申告承認申請書」:青色申告を利用する場合は有を選択し、別途「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。提出期限は、原則としてその年の3月15日まで、1月16日以後に新たに事業を開始した場合は開業日から2か月以内です。
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「消費税に関する課税事業者選択届出書」:開業時に必ず提出するものではありません。消費税の課税事業者を選択する場合など、必要に応じて提出します。
また、インボイス制度への登録を希望する場合は、別途「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を検討する必要があります。
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事業の概要
事業内容を端的に分かりやすく記載します。
(例:「フレンチレストランの経営」「鉄板焼き屋の経営」「お弁当のテイクアウト・販売」など)
3-3. 給与や税金などについて書く
事業を行ううえで、従業員や家族への給与、源泉所得税などに関する事項を記載します。
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給与等の支払の状況
従業員や家族(青色事業専従者)に給与を支払う場合に記入します。「専従者」「使用人」の人数、月給・日給・時給などの支払い方法を記載します。
なお、家族に給与を支払う場合は注意が必要です。
青色申告者が、生計を一にする配偶者など一定の親族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として必要経費に算入するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
提出期限は、原則としてその年の3月15日まで、1月16日以後に新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合は、開業日や専従者となった日から2か月以内です。
夫婦で飲食店を経営する場合など、家族に給与を支払う予定がある方は、開業届だけでなく、この届出書についても忘れずに確認しましょう。
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、一定の条件を満たす場合、毎月納付する必要のある源泉所得税を年2回にまとめて納付できるようになります。
給与の支払を受ける従業員が常時10人未満であることなどの要件があります。条件を満たし、この特例を利用する場合は有を選択しましょう。
4. まとめ:開業届はミスなくしっかりと提出しよう!
飲食店を開業する場合、開業届をはじめとして、青色申告承認申請書や、事業内容に応じた各種届出・許認可など、さまざまな手続きが必要になります。
個人事業の開業届は決して難しい書類ではありませんが、
- 正式な書類なので間違えたくない
- 忙しい開業準備期に書類作成に手間をかけたくない
- 青色申告や家族への給与など、開業届以外の手続きもまとめて確認したい
といった悩みを抱える方も少なくありません。
自分で作成するのが大変・面倒だと感じた方は、プロに相談して任せるのも選択肢の1つです。
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