【令和8年度】地域別最低賃金の都道府県別一覧と発効日——飲食店の時給と人件費の確かめ方

飲食店の経営では、毎年度変わる数字があります。その代表が地域別最低賃金です。このページは、記事の中で使っている毎年変わる数字を、出典と時点をつけて 1 か所にまとめた表です。記事の数字が古くなっていないかを確かめるときにも使ってください。

令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金

厚生労働省の「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」を、2026年11月3日に読み直してまとめました。

  • 全国加重平均は 1,177 円です。前年度の 1,121 円から 56 円(5.0%)上がりました
  • 最も高いのは東京都の 1,280 円、次が神奈川県の 1,279 円です
  • 最も低いのは宮崎県の 1,085 円です。東京都との差は 195 円(計算: 1,280 − 1,085)です
  • 発効日は都道府県ごとに違います。15 の都道府県が 2026年10月1日、最も遅いのは沖縄県の 2026年12月2日です

改定後の額が適用されるのは、それぞれの都道府県の発効日からです。発効日より前の勤務には前年度の額が適用されます。自店の所在地の行で、額と発効日の両方を確かめてください。

都道府県別の一覧

都道府県令和8年度の額前年度の額引上げ額引上げ率発効日
北海道1,131 円1,075 円56 円5.2%2026年10月1日
青森県1,090 円1,029 円61 円5.9%2026年10月29日
岩手県1,090 円1,031 円59 円5.7%2026年12月1日
宮城県1,098 円1,038 円60 円5.8%2026年10月1日
秋田県1,090 円1,031 円59 円5.7%2026年10月14日
山形県1,092 円1,032 円60 円5.8%2026年10月30日
福島県1,094 円1,033 円61 円5.9%2026年10月16日
茨城県1,136 円1,074 円62 円5.8%2026年10月18日
栃木県1,125 円1,068 円57 円5.3%2026年10月1日
群馬県1,120 円1,063 円57 円5.4%2026年10月3日
埼玉県1,196 円1,141 円55 円4.8%2026年10月1日
千葉県1,195 円1,140 円55 円4.8%2026年10月1日
東京都1,280 円1,226 円54 円4.4%2026年10月1日
神奈川県1,279 円1,225 円54 円4.4%2026年10月1日
新潟県1,108 円1,050 円58 円5.5%2026年10月1日
富山県1,119 円1,062 円57 円5.4%2026年10月1日
石川県1,113 円1,054 円59 円5.6%2026年10月3日
福井県1,112 円1,053 円59 円5.6%2026年10月4日
山梨県1,113 円1,052 円61 円5.8%2026年11月1日
長野県1,117 円1,061 円56 円5.3%2026年10月2日
岐阜県1,121 円1,065 円56 円5.3%2026年10月1日
静岡県1,154 円1,097 円57 円5.2%2026年10月15日
愛知県1,195 円1,140 円55 円4.8%2026年10月1日
三重県1,143 円1,087 円56 円5.2%2026年10月1日
滋賀県1,136 円1,080 円56 円5.2%2026年10月3日
京都府1,180 円1,122 円58 円5.2%2026年11月16日
大阪府1,231 円1,177 円54 円4.6%2026年10月1日
兵庫県1,172 円1,116 円56 円5.0%2026年10月1日
奈良県1,107 円1,051 円56 円5.3%2026年10月4日
和歌山県1,101 円1,045 円56 円5.4%2026年10月3日
鳥取県1,090 円1,030 円60 円5.8%2026年10月3日
島根県1,092 円1,033 円59 円5.7%2026年10月10日
岡山県1,104 円1,047 円57 円5.4%2026年10月2日
広島県1,141 円1,085 円56 円5.2%2026年10月11日
山口県1,101 円1,043 円58 円5.6%2026年10月8日
徳島県1,103 円1,046 円57 円5.4%2026年11月1日
香川県1,092 円1,036 円56 円5.4%2026年10月1日
愛媛県1,093 円1,033 円60 円5.8%2026年11月1日
高知県1,086 円1,023 円63 円6.2%2026年10月29日
福岡県1,114 円1,057 円57 円5.4%2026年10月4日
佐賀県1,095 円1,030 円65 円6.3%2026年11月15日
長崎県1,087 円1,031 円56 円5.4%2026年11月2日
熊本県1,092 円1,034 円58 円5.6%2026年12月1日
大分県1,096 円1,035 円61 円5.9%2026年11月1日
宮崎県1,085 円1,023 円62 円6.1%2026年10月24日
鹿児島県1,090 円1,026 円64 円6.2%2026年10月25日
沖縄県1,086 円1,023 円63 円6.2%2026年12月2日

出典: 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」をもとに表にしました(都道府県名に「都・府・県」を補い、発効日を西暦に直しています)。

時給と人件費を確かめるときの計算

最低賃金が上がると、アルバイトの時給だけでなく、深夜の割増や月の人件費も一緒に動きます。自店の数字に置き換えて計算してください。

深夜の時給は 25% 以上の割増

午後10時から午前5時までの勤務には、通常の賃金の 25% 以上の割増賃金が必要です(労働基準法 第37条)。たとえば東京都の最低賃金 1,280 円で働く人が深夜に勤務すると、深夜の時給は 1,600 円以上になります(計算: 1,280 × 1.25)。

居酒屋やバーのように深夜まで営業する店では、最低賃金の引上げ額に割増の分が上乗せされます。東京都の引上げ額 54 円は、深夜の時間帯では 67.5 円の増加になります(計算: 54 × 1.25)。

月の人件費がどれだけ増えるか

最低賃金に近い時給で働くスタッフがいる場合、引上げ額 × 勤務時間 × 勤務日数 で月の増加額をつかめます。

  • 東京都で、1 日 5 時間・月 25 日勤務するアルバイト 1 人なら、月 6,750 円の増加です(計算: 54 × 5 × 25)
  • 同じ勤務を 4 人で回していれば、月 27,000 円、年 324,000 円の増加です(計算: 6,750 × 4 と 27,000 × 12)
  • 引上げ額が最も大きい佐賀県(65 円)では、同じ 1 人の条件で月 8,125 円の増加です(計算: 65 × 5 × 25)

最低賃金ちょうどで雇っていない店でも、近い時給のスタッフとの差が縮むと、時給の見直しが必要になることがあります。人件費率への影響は、売上に対する割合で確かめてください。

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出典と時点

項目内容
出典厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」
資料https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001753404.pdf
掲載ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
時点令和8年度(発効日 2026年10月1日〜12月2日)
読み直した日2026年11月3日
深夜の割増労働基準法 第37条

地域別最低賃金は毎年度改定されます。使う前に、表の時点が今年度のものかを確かめてください。

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